大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)1098 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人布施辰治の上告趣意第一点は、判決があつた後に刑の廃止があつたとの主

張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして、本件のような解散団体

の財産の管理及び処分に関する政令(昭和二三年政令二三八号)一七条二項の規定

による検査を拒んだ者に対する同令一九条三号の罰則の適用については、昭和二七

年法律八一号及び同年法律二四〇号(破壊活動防止法)附則三項によりなお従前の

例によるものであるから、所論は採用できない。同第二点は、第一審判決の認定事

実を前提とする無罪論であつて、結局第一審判決を破棄し自判した原判決の事実認

定を非難するか又は該認定に副わない事実関係を前提とする法令違反の主張に帰し、

同条の上告理由に当らない。同第三点は、単なる訴訟法違反の主張であつて、これ

また、同条の上告理由に当らない。そして、原判決は、控訴趣意第四点について判

断を与えているから、所論の違法も認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年一月一四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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